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エレベーターに必要な点検は?定期検査報告と保守点検を解説

エレベーターやその他の昇降機は定期的な点検が必要です。点検には報告が法的に義務づけられているものがあります。また、報告の義務がなくとも、昇降機の安全性と快適性を保つために必須の点検もあります。

まずは管理している建物のエレベーターにどの点検が必要か把握するのが大切です。この記事ではエレベーターやその他の昇降機に関係する点検について基本的な事柄を解説します。

エレベーターの点検の種類

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機など、昇降機に関係する点検は主に4つあります。概要は以下の通りです。

 定期検査報告保守点検性能検査定期自主検査
点検対象1.下記を除くエレベーター
・積載量1トン以上のエレベーター
・ホームエレベーター
2.エスカレーター、小荷物専用昇降機
3.遊戯施設
昇降機積載量1トン以上のエレベーター  
報告の義務ありなしなしなし
点検者・一級建築士または二級建築士
・昇降機等検査員
規定なし労働基準監督署長または厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関
点検頻度半年~1年以内に1回1ヵ月に1回程度1年以内に1回1ヵ月以内に1回

表の通り、昇降機の種類によって必要な点検が異なります。まずは管理している建物のエレベーターにどの点検が必要かを確認してみましょう。

点検によって、報告の義務があるかどうかや点検内容はさまざまです。ここからはそれぞれの点検について解説します。

定期検査報告とは

定期検査報告とは建築基準法第12条第3項で定められた点検制度で、「12条点検」とも呼ばれます。法律で点検・報告が義務づけられているため、点検・報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合には、罰金が科せられる可能性があります

なお12条点検には昇降機以外にも建築物や建築設備などの点検がありますが、今回は昇降機の点検のみを解説します。12条点検全体については下記をご参照ください。

12条点検とは?対象となる建築物などや点検内容を改正後の法律に沿って解説

定期検査報告の対象

定期検査報告の対象となるのは以下の1~3のいずれかにあてはまる昇降機などです。

  1. 下記を除く全てのエレベーター
    • 積載量1トン以上のエレベーター
    • ホームエレベーター
  2. エスカレーターまたは小荷物専用昇降機
  3. 観覧車・ジェットコースターなどの遊戯施設

工場などで利用される積載量1トン以上のエレベーターは、別途性能検査を行うので定期検査報告はしなくてもよいことになっています。

また、一戸建てなどの住宅に備え付けられたホームエレベーターも定期検査報告の必要はありません。

定期検査報告の実施者

定期検査報告で点検を実施できるのは下記のいずれかの資格を持つ人です。

  • 一級建築士または二級建築士
  • 昇降機等検査員

いずれの資格も取得するには長い時間がかかります。そのため、定期検査報告は有資格者がいる業者に外注するのが一般的です。

具体的には昇降機メーカーや昇降機メンテナンス業者、ビルメンテナンス業者などに依頼します。日常的な保守点検を依頼しているのと同じ業者に定期検査報告も依頼するケースが多いです。

定期検査報告の頻度と報告先

定期検査報告の報告時期は建築基準法施行規則第6条に「おおむね6月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期」と定められています。すなわち、半年~1年に1回点検を行い、決まった時期に報告しなければなりません。

多くの場合、昇降機などの種類に応じて下記の頻度で点検を行うことになっています。

昇降機の種類点検頻度
エレベーター エスカレーター 小荷物専用昇降機1年以内に1回
遊戯施設半年以内に1回

詳しい報告時期は、報告先の特定行政庁によって異なります。特定行政庁とは、建築主事が置かれている地方自治体とその長のことを指します。

例えば、当社が本社を置く愛知県では、名古屋、豊橋、岡崎などの地方自治体が特定行政庁にあてはまります。特定行政庁の一覧は下記をご参照ください。

参加特定行政庁一覧 | 全国建築審査会協議会

定期検査報告の報告先も特定行政庁です。通常は点検を行った業者が報告書を作成し提出まで行います。報告に関して契約で曖昧になっている場合は、報告も依頼できるかどうか業者に確認しましょう。

定期検査報告の内容

定期検査報告の点検内容は多岐に渡ります。具体的には以下のような項目を点検します。

  • 開閉器・遮断機などの作動の状況
  • 綱車と主索のかかりの状況
  • ブレーキの制動力などの状況
  • 電動機の音や発熱などの状況
  • かごの上昇・下降速度

上記は点検全体のごく一部です。点検内容について詳しく知りたい方は以下をご確認ください。

参考:昇降機の定期検査報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準及び検査結果表を定める件(平成20年3月10日国土交通省告示第283号)

保守点検とは

保守点検とは定期検査報告とは別に日常的に行う点検です。定期検査報告と異なり報告の義務はありません。

しかし、エレベーターなどを適法な状態に維持し、安全に使えるようにするには保守点検が欠かせません。国土交通省も「昇降機の適切な維持管理に関する指針」で定期点検を推奨しています。

保守点検の実施者

保守点検の実施者に関しては、定期検査報告のような厳密な規定はありません。しかし、「昇降機の適切な維持管理に関する指針」でも「昇降機に関する豊富な知識及び実務経験に裏打ちされた技術力を有する者による適切な保守・点検が必要不可欠」と書かれているように、保守点検においても専門知識・技術は不可欠です。

昇降機に関する知識や技術がないまま保守点検に臨むと、十分な点検ができないだけでなく、感電やケガのリスクもあります。

そのため、保守点検もメーカーや昇降機メンテナンス業者、ビルメンテナンス業者などに外注するのが一般的です。

保守点検の頻度

保守点検の頻度は具体的には定められていません。「昇降機の適切な維持管理に関する指針」には、「所有者は、自ら適切に保守・点検を行う場合を除き、保守点検契約に基づき、昇降機の使用頻度等に応じて、定期的に、保守・点検を保守点検業者に行わせるものとする」とあります。

すなわち、エレベーターなどの昇降機を普段どのくらい使っているかなどによって、保守点検の頻度は異なります。管理している建物のエレベーターに必要な点検頻度は業者に聞いてみましょう。

多くのエレベーターでは1ヵ月に1度程度点検を行います。

保守点検の内容

保守点検では以下のような項目を点検します。

  • 扉の開閉状況
  • 各種設備・機器の動作状況
  • 異音・異状の有無

近年ではコンピューターを利用して遠隔で点検する業者も増えてきました。遠隔点検は実地での点検と比較してコストが抑えられるメリットがあります。

遠隔点検と実地点検を織り交ぜて点検のクオリティを保ちながら、比較的安く保守点検を提供する業者も増えています。

性能検査・定期自主検査とは

性能検査・定期自主検査とは、工場で利用されるような積載量1トン以上のエレベーターが対象の点検です。性能検査も定期自主検査も登録性能検査機関のみが検査を行えます。

登録性能検査機関の一覧は下記から確認できます。

登録製造時検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関及び登録型式検定機関の登録の告示|安全衛生情報センター

同じくエレベーターとはいえ、上述の定期検査報告や保守点検が対象としてきたエレベーターとは異なる点検が必要です。

性能検査・定期自主検査に報告の義務はありませんが、検査を行わない場合は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

当社の強み・メリット

総合ビルメンテナンス企業である当社は、エレベーターまで含め、様々なビルにまつわるメンテナンスを一手に受けられます。以下のような強みがありますので、ビルメンテナンスに関して何かご相談がありましたら、ぜひ、コニックスにご相談ください。
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