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貯水槽清掃の手順を紹介!清掃は管理者の義務です!

建物の住民が使用する生活水を管理する責任は重大です。
ですが、貯水槽の管理者になって日が浅いと、清掃の方法についてわからないことが多いのではないでしょうか。
貯水槽の清掃は管理者の義務であり、利用者の健康を守るために貯水槽の清掃について知っておく必要があります。

この記事では、貯水槽の基礎知識、清掃の手順や必要な頻度、業者への依頼方法について解説します。

貯水槽とは

貯水槽とは、マンションやショッピングモールなどの敷地内に設置され、水を貯めておくための設備です。

貯水槽には大きさによって2種類あり、有効容量が10㎥を超えるものは簡易専用水道、10㎥以下のものは小規模貯水槽水道に分類されます。
水の管理については、水道局が貯水槽の入り口までの水を管理し、貯水槽内の水は設置者が管理する必要があります。貯水槽の水は飲み水として使用されるため、管理者は責任をもって水の安全面を守る必要があります。

貯水槽の役割

一般の住宅では水道局から直接引き込んだ水を使用しますが、公共住宅やビルなどの大きな建物では、各フロアに配管を繋げて常に水を引くことは現実的ではありません。
そこで、貯水槽に一度水を溜めておけばすぐに水を送ることができます。
このことから、貯水槽の役割はより多くの場所へ水を送るための設備と言えます。

貯水槽のメリット

具体的な貯水槽のメリットをご紹介します。

大量の水を使用しても影響が起きない

建物によっては、時間帯によって使用する水の量が変化します。
例えば、お昼の時間帯では百貨店では飲食のために、病院では患者の入浴の為に使用量が増えます。
貯水槽を使わずに大量の水が消費されると、水道局から配管を通して水を送る場合では供給が追いつかなくなってしまいます。
しかし、貯水槽を使うことで急激な水の消費に対応できます。消費された分は、夜間などの消費が少ない時間帯に貯水槽に水を貯めておくことができます。逆に集合住宅では夕方から夜間の時間帯に消費量が多く、昼間には落ち着いています。このように貯水槽があることで、建物の様々な急な水の使用量の変化に対応することができます。

トラブルがあっても貯めた水で供給できる

地震が発生するといったトラブルで一時的に断水が起こってしまった場合でも、水を使用しなければならない状況があります。

例えば、病院では透析治療に水を使わなければなりません。
貯水槽は、このようなトラブル時に水を供給することができます。
また、水を管理する水道局においても貯水槽を間に置くことで、途中の配管の損傷などに対応できるようになります。
このように、貯水槽があるとトラブル時でも水の供給が可能になります。

貯水槽の清掃頻度は?

貯水槽の清掃頻度は、水道法によって定められています。簡易専用水道と呼ばれる、有効容量が10㎥を超える給水設備の所有者は、年に1回必ず貯水槽の清掃を行うことが法律で義務付けられています。この義務は、水の管理を適切に行うためのものであり、以下の条例に基づいています。

水道法34条の2

  1. 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない
  2. 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない

水道法施行規則第55条

  1. 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと
  2. 水槽の検査等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること

ビル管理法施行規則
第4条の3
 水道法の定める水質検査を行う(15項目を6ヶ月以内ごとに1回、消毒副生物を毎年、測定期間中に1回)

第4条の7
 遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ七日以内、一年以内ごとに一回、定期に行うこと

10㎥以下の貯水槽は小規模貯水槽水道と呼ばれ、自治体によって管理の指導があります。しかし、清掃は法的に強制力はありません。
自分が管理している貯水槽が簡易専用水道か小規模貯水槽水道か確認しましょう。

確認する方法としては、

  1. 委託している施設管理者(ビルメンテナンス会社等)に確認する
  2. お住まいの自治体の役所で水道課及び環境課に問い合わせてみる

の2通りあります。
貯水槽を設置する際は、簡易専用水道なのか小規模水道なのか役所に届け出が必要です。設置時に業者が役所に届け出を行っているはずです。

まとめると、簡易専用水道の場合は、年に一度の清掃が法律で義務づけられています。小規模貯水槽水道でも各都道府県に条例で定められている場合もありますので確認しましょう。

貯水槽を清掃しないとどうなる?

異臭が発生する

貯水槽は水で満たされており、水あかや配管の錆びがあります。

水は無菌ではないため、定期的に清掃しないと、カビや異臭を発生することがあります。

藻が発生する

受水槽は光を通さないように塗装されていますが、清掃をしないと塗装が剥がれ、光が差し込み藻が発生する可能性があります。

藻が発生すると、水質に悪影響が出ます。

罰金や健康被害のクレーム、賠償が発生する可能性

解説したように受水槽の清掃は法律で定められており、1年に1回は清掃を行わないといけません。

清掃を怠ると、100万円以下の罰金が課せられる可能性があります。さらに、水質の問題が原因で住民からクレームや健康被害が出た場合、大きな賠償金を支払うことになる可能性があります。

清掃当日の流れ

貯水槽清掃と断水の告知

マンションやビルの場合、貯水槽清掃中は水の利用が制限されます。トラブルを防ぐために、貯水槽清掃の日程は少なくとも2週間前、できれば3週間前に決め、必ず事前に告知を行いましょう。

水質検査の実施

簡易水質検査を行います。貯水槽から出される水の残留塩素、味、色、におい、濁りについて確認します。

断水の実施

貯水槽の中を清掃するために、水を抜きます。建物の規模によっては、水を抜くのに時間がかかることがあります。大型の建物では、二つの受水槽を持っていたり、二層の受水槽を備えていることもあります。

清掃の実施

高圧洗浄機とブラシを使い、内部の隅々まで洗浄します。

消毒の実施

 塩素を使った消毒を行います。

消毒液を散布することで、受水槽の中を殺菌します。

周辺設備の点検

貯水槽の亀裂の有無、送水ポンプや配管に問題がないかを点検します。

水張り

清掃が終わった後は水を入れます。

水を入れた後、水質に異常がないか検査を行います。

報告書の受け取り

水質に異常がないことを確認し、報告書を受け取ります。提出を求められた時には掲示できるように報告書は保管しておきます。

貯水槽の日常点検も管理者の義務

貯水槽の管理者は、定期的な清掃だけでなく、日常的な点検も行う必要があります。自前のチェック用紙を作成し、提出を求められた時に掲示できるように準備しておきましょう。

日常点検については以下のポイントがあります。

  1. 水槽の周囲が整頓されているか
  2. 水槽にひび割れや水漏れがないか
  3. 水槽内に沈殿物や浮遊物がないか
  4. マンホールの蓋が防水密閉型で鍵がかかっているか
  5. オーバーフロー管や通気管に防虫網がついており、傷んでいないか
  6. 給水栓からの水に異常はないか
  7. 送水設備に異常は見られないか

どの業者に貯水槽の清掃を依頼すればいい?

貯水槽の清掃を依頼する業者はどのように選ぶのが良いでしょうか?一般的には、当社のようなビルメンテナンス業者が貯水槽の清掃を請け負っています。

ビルメンテナンス業者は、水質検査や設備の点検など、総合的に管理してくれます。

また、建築物飲料水貯水槽清掃業の登録がある業者が望ましいです。登録には設備や人材が必要で、ノウハウがある証拠となります。業者を選ぶ際には、住んでいる自治体のホームページに登録されている業者を確認し、実績や口コミなどを参考にすると良いでしょう。

清掃だけでなく設備のメンテナンスもしっかりと

一般的に、貯水槽の耐久年数は15年とされています。この期間が経過すると、サビや亀裂などの問題が生じやすくなります。
これらはすぐに問題になるわけではありませんが、15年が経過したら設備メンテナンスが重要になります。
トラブルが発生した後の対応は余計なコストがかかります。また、利用者の安全を守るためにも、異常が出やすくなったら設備の更新も考慮しましょう。

小規模の貯水槽も清掃しましょう

一部の管理者では、清掃や管理にかかる費用を避けるため、10㎥以下の貯水槽の清掃を実施していないところもあるそうです。

10㎥以下の貯水槽については法律での強制力がないため、自治体によってはルールが定められていても、実際には守られていない場合があります。貯水槽が設置されている箇所があまりにも多く、行政が全部さばききれない背景もあるようです。

しかし、私たちが摂取する水の品質には注意する必要があります。水質検査に合格していたとしても、定期的な清掃を実施することは住民の健康を守ることに繋がります。

義務がないとしても、清掃は行うようにしていきましょう。

水は私たちの生活に不可欠な存在

私たちの生活には、水が不可欠です。

浄水場で正しく管理された水でも、貯水槽が適切に管理されていなければ、住民の健康被害に繋がります。

水は、料理や洗濯、入浴、トイレなど、私たちの生活のあらゆる面で必要不可欠な存在です。私たちは水や空気でできており、清潔な水がなければ健康な生活を送ることはできません。

水に問題があると、住民によるクレームが発生し、最悪の場合住民は離れてしまいます。住民の満足度を高めるには、水は非常に重要なのです。そのため、建物の管理者は責任を持って水の管理を行うようにしましょう。

当社の強み・メリット

当社には以下のような強みがあります。

  • 特に愛知県においては拠点数が多く、何かあった時にすぐに駆け付けることができます
  • 創立1955年以来、長きに渡り培われた圧倒的な経験値を持ち、信頼していただけています
  • エコチューニング事業所認定・エコチューニング技術者がいるため、省エネ知識も豊富です
  • 総合ビルメンテナンス企業として、建物にまつわる悩みごとをトータルでご相談お受けし、解決できます

まとめ

トラブル防止のためにも、実績やノウハウが蓄積されている安心できる業者を選ぶようにしましょう。

コニックスでは、これまでに貯水槽清掃を年間約50件以上実施しておりますので、ご依頼ある方は、下記リンクからぜひぜひコニックスまでお問い合わせください。

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  • 建物環境衛生総合管理業 愛知県18総第8号
  • エコチューニング事業者認定 第170087号
  • 警備業 第54000058号
  • 一般建設業(般-3)第39090号

<当社従業員保有資格の例>

  • 清掃作業監督者
  • 建築物環境衛生管理技術者
  • 警備員指導教育責任者